よくあるお問い合せをまとめてみました。
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下水道と同程が度の汚水処理性能を持つ合併処理浄化槽の構造は建築基準法で定められており、正しい使い方と適正な維持管理を行えば、本来の機能を十分に発揮することができます。 しかし、使い方を誤ったり、維持管理を適切に行わないと、放流水の水質が悪化したり、悪臭が発生してしまうことになり、逆に生活環境を悪くする原因となってしまいます。 |
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「浄化槽法」は、「浄化槽によるし尿等の適正な処理を図り、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与すること」を目的に昭和58年に制定された法律です。 この「浄化槽法」では、おおよそ次のようなことを規定しています。 01. 浄化槽の製造と販売について 02. 浄化槽の設置の届出について 03. 浄化槽の工事と浄化槽整備士制度について 04. 浄化槽の使用開始報告について 05. 浄化槽の使用について 06. 浄化槽の設置後等の水質検査について 07. 浄化槽の保守点検と浄化槽管理士制度について 08. 浄化槽の清掃について 09. 浄化槽の定期検査について 10. 浄化槽の廃止の届出について 11. この法律に違反した場合の罰則について 「浄化槽法」は、昭和60年10月1日から全面施行されたため、この日を「浄化槽の日」と定め、毎年この日を中心に全国でさまざまな行事が催されています。 なお、平成13年4月1日より、浄化槽を設置する場合には、原則として合併処理浄化槽の設置が義務づけられ、また、平成18年2月1日より、法の目的として「公共用水域等の水質保全」が明示され、放流水の水質基準の創設や維持管理等に対する都道府県による監督の強化が図られています。 |
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「浄化槽法」とこれに基づく各省令等で詳細に規定されている事柄のうち、「使う側」の皆さんに知っていてほしい義務は次のようなことです。 01.下水道による場合を除き、浄化槽で処理した後でなければ、し尿を公共用水域に放流してはならないこと 02.浄化槽で処理した後でなければ、浄化槽をし尿の処理のために使用する者が排出する雑排水を公共用水域等に放流してはならないこと。 03.浄化槽を使用する人は「浄化槽の使用に関する準則」(下の①~⑧)を守らなければならないこと ① し尿を洗い流す水の量は適正量とする ② 殺虫剤、洗剤、防臭剤、油脂類、紙おむつ、衛生用品等で浄化槽の正常な機能を妨げるものは流入させない ③ 単独処理浄化槽では雑排水を流入させない ④ 合併処理浄化槽では工場廃水、雨水その他の特殊な排水を流入させない ⑤ 電気設備のある浄化槽の電源を切らない ⑥ 浄化槽の上部、周辺に保守点検や清掃の邪魔になる構造物を作らない ⑦ 浄化槽の上に浄化槽管理者の機能を妨げるような荷重をかけない ⑧ 通気口をふさがない 04.浄化槽法では、浄化槽の所有者などを「浄化槽管理者」と定め、次のような義務を課していること(戸建て住宅の場合、一般には住民の方が「浄化槽管理者」になります) ① 浄化槽の保守点検と清掃を、毎年、法律で定められた回数を行い、その記録を3年間保存しなければならない。ただし、保守点検や清掃を資格のある業者に委託することができる ② 指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。これには、浄化槽設置後一定期間に行う検査の2種類の検査がある。なお、これら浄化槽法の規定に違反すると処罰されることがあります。 |
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浄化槽の「保守点検」では、合併処理浄化槽のいろいろな装置が正しく働いているか点検し、装置や機械の調整・修理、スカムや汚泥の状況を確認し、通常実施される年1回の清掃以外に必要なる汚泥の引き抜きや清掃時期の判定、消毒剤の補充といったことを行います。当然、定期的に行うべきものですから、家庭用の小型合併処理浄化槽では4ヵ月に1回(処理対象人員が21人以上のものは3ヵ月に1回)以上行うよう定められています。 |
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浄化槽管理者には定期的に「保守点検」を行う義務がありますが、これを知事【保健所を設置する市では市長)の登録を受けた、保守点検の資格のある業者に委託することができます。保守点検の作業には技術上の基準があり、この基準を守るには専門知識や技能、経験さらに専用の器具機材が必要です。このため一般の浄化槽管理者には困難なことが多いと思いますので、専門業者に委託することをおします。 |
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保守点検を頼む業者は、「浄化槽保守点検業者」です。この業者の連絡先は、地元の市町村の浄化槽担当課、または浄化槽協会におたずねください。 |
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浄化槽に流れ込んだ汚水は、沈殿・浮上といった物理作用と微生物の働きによる生物作用によって浄化されますが、この過程で必ず汚泥やスカムといった泥の固まりが生じます。これらがたまりすぎると浄化槽の機能に支障をきたし、処理が不十分になったり、悪臭の原因になったりします。そこでスカムや汚泥を槽外へ引き抜き、付属装置や機械類を洗浄したり、掃除する作業が必要です。 「清掃」とはこのような作業のことを指していいますが、浄化槽の維持管理の上で、とても重要な作業であり、年1回以上(全ばっ気型の浄化槽は半年に1回以上)の実施が義務づけられています。 |
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清掃は、「浄化槽清掃業」の許可を地元の市町村から受けた業者に委託してください。浄化槽清掃業の許可を受けた業者について問い合わせは、地元市町村・保健所の浄化槽担当課へおこなってください。 |
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浄化槽法では、浄化槽管理者は「水質に関する検査」を受けなければならないことになっています。浄化槽が適正に維持管理され、本来の浄化機能が十分に発揮されているかどうかを、この法定検査で確認するわけですから、大変重要な検査です。これらの検査は「浄化槽法」に定められていることから、法定検査と呼びますが、浄化槽を使い始めて3ヵ月経過してから5ヵ月以内に行う「設置後等の水質検査」(7条検査)と、その後、毎年1回定期的に行う「定期検査」(11条検査)があります。 |
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環境省から都道府県知事・政令市(保健所を設置している市)市長宛の通知によると「浄化槽の水質に関する検査は、当該浄化槽の管理者から検査の依頼があったときに速やかに行うものとすること」とあります。つまり、この水質検査は、浄化槽管理者である「使う側」の皆さんが依頼することとなっています。依頼しない場合は、都道府県知事から勧告を受け、それに従わなければ過料に処せられます。なお、検査を依頼する検査機関は、地元の知事が指定した「指定検査機関」に申し込むことになります。詳しくは、三重県の指定検査機関三重県水質保全協会へお問合せください。 |
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すべての浄化槽は、この法定検査を受けなければならないと、浄化槽法に規定されています。この検査には「設置後等の水質検査」(7条検査)と「定期検査」(11条検査)がありますが、そのうち毎年1回行う「定期検査」は平常の保守点検・清掃が適正かどうかを判定するものですから、たとえ浄化槽保守点検業者と委託契約していても、その目的が異なりますから、指定検査機関による法定検査を受けなければなりません。 |
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指定検査機関から浄化槽管理者へ提出される、検査結果書には、①適正、②おおむね適正、③不適正の3段階の判定が記載されます。このうち「不適正」の判定が記載されている場合には、検査結果書にしたがって工事業者や保守点検業者に相談し、適切な措置をしなければなりません。その際には、保健所等からの指導がありますので、まずはそれに従って改善を行ってください。 |
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保守点検・清掃の記録は、浄化槽管理者が3年間保管する義務があります。 また、これらの記録は法定検査の際に必要なものです。これらがないと書類検査ができなくなりますので、専用の書類入れをつくって、保存するとよいでしょう。 |
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浄化槽管理者に関係する違反行為とその罰則は次のとおりです。 01.保守点検や清掃が定められた基準に従っていないとして、都道府県知事に改善措置や使用停止を命ぜられたにもかかわらず、この命令に違反した場合→6ヵ月以下の懲役又は100万円以下の罰金 02.無届か嘘の届け出により浄化槽を設置した場合 →3ヵ月以下の懲役又は50万円以下の罰金 03.届け出た浄化槽の設置又は構造・規模の変更計画が不適正であるとして、計画の変更又は廃止を命ぜられたにもかかわらず、これに違反した場合 →3ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金 04.行政庁から浄化槽の保守点検や清掃等に関して報告を求められたのにもかかわらず、報告をしなかったり嘘の報告をした場合 →30万円以下の罰金 05.設置後等の水質検査及び定期検査に関しての都道府県知事からの命令に従わない場合→30万円以下の罰金 06.浄化槽の使用を廃止したときの都道府県知事への届出をしなかったり嘘の届出をした場合→5万円以下の過料 07.行政庁の立ち入り検査を拒んだり妨げたり、質問に答えなかったり、又は嘘の答えをした場合→30万円以下の罰金 |
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